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確定申告の時期になりました
今年も確定申告の時期になりました。昨年から医療控除できる額が見直されているので、きちんと申告をすれば戻る金額が多くなる場合があるので、しっかりと領収書を取っておきましょう。申告に必要な領収書かどうかは自分で判断しないで、念のため持っている全ての領収書を持っていきましょう。不必要な領収書は税務署が判断します。
詳細は、国税庁のホームページで確認してください。
http://www.nta.go.jp/index.htm
また、平成20年1月21日から便利なコンビニ納付が新たに開始されたようです。
1 コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2 利用可能なコンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
※ 国税庁ホームページ引用
詳細は、国税庁のホームページで確認してください。
http://www.nta.go.jp/index.htm
また、平成20年1月21日から便利なコンビニ納付が新たに開始されたようです。
1 コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2 利用可能なコンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
※ 国税庁ホームページ引用
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